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終活のレシピ

目的に応じた遺言書の種類

2015/06/25 【終活のレシピ】

 

遺言書は、家族の将来に関わる大切なものです。今後を考え、書くことを検討している人は多いのではないでしょうか。今回は、目的に応じた遺言書の種類を紹介します。

 

自筆証書遺言

 

全文を自筆で書く遺言書です。代筆やパソコンといった方法では無効になってしまいます。また、書いた内容が偽造されないように、本人で管理するのが一般的です。

作成にあたっては、他人が関与しないのが特徴です。そのため、本人が亡くなるまで遺言内容が知られることはありません。内容の変更は、自身による書き換えであれば随時可能なため、秘密性は高いです。

しかし、遺言書は法律の要件を満たさなければ有効書類として見なされません。自筆証書遺言で遺言書を作成するのであれば、あらかじめ遺言に関する十分な知識を備えておく必要があります。

 

公正証書遺言

 

公証役場で、公証人を介して書く遺言書で、遺言者が口述した内容を公証人が筆記するため、特別な知識を必要としないのが特徴です。この際、何かを参照にして口述することは認められません。

公的な場で遺言書を作成するため、作成段階で法的拘束力を持ちます。偽造や紛失などといったトラブルに繋がる恐れがなく、安全で確実な手段を望む方には最適な手段です。

また、作成には2人以上の証人が求められ、証人に遺言書の存在から内容まで知られてしまう点に注意が必要です。証人には、友人などを選定するのが一般的で、未成年者や利害関係者は証人にはなれません。

 

秘密証書遺言

 

公証役場で、遺言書の存在だけを明確にする作成方法です。署名や捺印をした遺言書を自身で封印し公証役場に提示する方法を取ります。自筆証書遺言と異なり、遺言書の作成は代筆やパソコンを使用しても問題ありません。

公証役場に提示する際、2人以上の証人が必要となりますが、遺言書の内容を知られることはないのが大きな特徴です。あくまで遺言書の存在を証明するための手続きであり、秘密は最低限保たれます。しかし、公証人も内容の確認を行わないので、不備があった際は遺言書が無効になる可能性があります。

 

遺言書には上記のように3つの種類があります。それぞれ秘密性や確実性などにメリット・デメリットがあるため、目的に応じて最適な方法は変わるはずです。こちらを参考にポイントをしっかり押さえておきましょう。

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