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知っておきたい! お墓の相続はどのように行えばいいの?

遠方にあるお墓は誰が継承する?

最近、弁護士のもとに「お墓を誰が引き継ぐべきか?」という問い合わせが増えているそうです。それにはライフスタイルの変化が大きく影響しているようで、以前のように長男が実家の近くに暮らすことが当たり前でなくなった現在、誰にとっても他人事ではない問題と言えるかもしれません。

具体的には次のようなケースが考えられます。

「北海道の実家に母が一人で暮らしていました。父は数年前に他界し、長男である私と妹は、それぞれ東京と大阪に住居を構えて暮らしています。先祖代々のお墓は実家のある北海道にあり、母が一人で管理をしてきました。ところが3日前に突如母が倒れ、そのまま亡くなってしまいました」

さて、北海道のお墓は誰が管理するべきでしょうか? 慣例に従うと、「長男が継承して管理すべき」と思うかもしれませんが、実際のところはそうとも限らないようです。親族間でトラブルにならないように、事前に次の項目を確認しておきましょう。

継承人には優先順位がある

お墓の継承人に優先順位を付けると、次のようになります。
1位 遺言の指示、または被相続人の生前の指定(口頭でも可)
2位 被相続人の指定がない場合は、その地方の慣習に従う
3位 慣習も明らかでなく、承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判

最初に確認するべきは「遺言書の有無」です。遺言書に「お墓は長男が継承する」とあれば、その内容に従います。遺言書がない場合でも、生前に口頭で指定していれば、その指示に従うことが一般的のようです。

遺言書がなく、生前に口頭で指定していない場合は、その家や土地に代々伝わる慣習に従います。慣習も曖昧だという場合は、親族で「話し合いの場」を設けて、後々トラブルにならないように、それぞれの気持ちを伝え合うとよいでしょう。

話し合いでもまとまらない、さらにはこじれて言い合いにまで発展してらちが明かないという場合は、家庭裁判所に間に入ってもらう方法があります。この場合、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになるので、できることなら話し合いの段階で解決するようにしたいものです。

気になる相続税などの費用は?

トラブルに発展する理由の一つに「お金の問題」があります。お墓の継承人は、継承をするにあたって、どのぐらいの費用を負担する必要があるのでしょうか? 継承した時点と管理する期間の2つに分けて考えてみましょう。

<継承した時点>
お墓には相続税がかかりません。お墓に限らず、仏壇、墓地、墓石、位牌などの祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれるものはすべて相続税の対象にはなりません。例えたこれらが「金」でつくられている、または歴史的に非常に価値があるものなどであっても同様です。つまり、お墓を引き継ぐことで相続税を支払う必要はありません。節税を兼ねて、生前からお墓を建てるという方も少なくないようです。

<管理する期間>
お墓を継承した人は、「お墓の管理をする」「法要を執り行う」ことが一般的です。この際の管理費用や法要にかかる費用は、継承人の負担になります。ただし、継承人は必ずお墓の管理や法要を行わなければならないという決まりはありません。さらに、継承人は「祭祀財産を処分する権利」も有します。 地域によってさまざまな習慣があり、その習慣も異なるので、管理している寺院や霊園などに相談してみるのもいいでしょう。

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