自分が亡くなった後のお墓は誰が引き継ぎ、管理してくれるのだろうかと気になることがあると思います。その場合「お墓の承継者を○○にゆだねる」ということを遺言書として残すことができます。
一般的には配偶者(妻や夫)や長男、あるいは家を継ぐ人がお墓も引き継ぐことになりますが、故人が遺言書で承継者を指定した場合にはそれに従うことができます。
民法897条では以下のように記されています。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを主宰する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰する者があるときは、その者がこれを承継する」
解説しますと、ここに出てくる「系譜、祭具、および墳墓」とは、家系図や仏壇、位牌、神棚、お墓などを指し、これらを一般的に「祭祀財産」と呼びます。「祭祀財産」は「相続財産」、いわゆる不動産や預金などの財産とは異なり、祭祀を行う特定の人が受け継ぐものなので相続税の対象にはなりません。
逆にお墓を相続するから、その分の管理費用を余計に相続するということは法律では認められていませんし、お墓を財産とみなしてほかの相続分を減らされるということも法的にはありません。
つまり「仏壇やお墓などの祭祀に関わるものは、財産として分配するものではなく、税金もかかりませんが、その管理料などを余分に相続することもできません。それを引き継ぐにふさわしい人が引き継ぎなさい」という意味ととらえればよいと思います。
ですから「この人に承継して欲しい」という人を遺言書に記せば、財産分与とは関係なくその人に承継してもらうことができます。
お墓の承継は法的な相続人に限ることはなく、血縁関係や親族関係のない人でも祭祀承継者になることができます。たとえば故人の内縁の妻などに承継することも可能です。
遺言書にはこうしたことをしっかりと書いておくことが前提となります。
慣習も明らかでなく、被相続人の指定もなく、承継者が決まらないときは家庭裁判所に調停または審判を申立てて決めることになります。
お墓の承継は一般の財産の相続とはすこし区別されています。民法では、「系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。 但し、被相続人が指定に従って、祖先の祭祀を主宰するべき人があるときは、その人が承継する。慣習が明かでないときは、前述の権利を承継する人は家庭裁判所が定めるところに従う。」(第897条)としています。ふつうお墓はその家の長男が跡継ぎするケースが多いわけですが、長男でなくともその地域の習慣や家庭の事情などでお墓を承継する人がきまっている場合には、その人が承継者となります。
この法律で規定しているのは、お墓の承継をする人は、責任をもってお墓を管理しなさいということではないかと思います。
遺言書を作成する際に心掛けたいことは、故人と相続人の間で、あるいは相続人同士の間で信仰観、宗派などが異なるケースがあることです。
葬儀の執り行い方、費用のかけ方、墓地の場所や選定など遺族の間では意見が違うこともありますので、事前に家族とよく相談しつつ、ご自分の意思を明確にしましょう。
遺言にはお墓のことだけでなく、葬儀の内容や方法も盛り込んでおくほうが遺族にとってもわかりやすいでしょう。
遺言書を作る段階で弁護士に相談し遺言執行者に指定すれば、職務上の責任において、家族構成や遺族の心情などを配慮したうえで適切なアドバイスをしてくれます。 注意すべき点は、不動産や預貯金の相続分配は一連の葬儀に関わる行事が終わったあとに遺言書が開封され、関係者の話し合いの上に順次作業が行われていきますが、葬儀は亡くなったらすぐに執り行われるということです。
葬儀や納骨などがすべて終わってしまってから遺言書が開かれるということがないように、葬儀に関する部分だけを別紙にして保管しておくことをおすすめします。 また菩提寺や管理事務所への報告、葬儀社・石材店へも早めに連絡、契約しておくことも必要です。
生前にご自身のお墓を建てることを「寿陵(じゅりょう)墓」と呼び、昨今ではこの寿陵墓を建てられる方が増えてきました。
古来より生前にお墓を建てるのは長寿・子孫繁栄につながる縁起のよいこととされており、聖徳太子や秦の始皇帝なども寿陵墓を建てたとされています。
前述しましたようにお墓には相続税がかからないため、生前にご自身で寿陵墓を建てておけば承継者の負担を減らすことができます。
またご自身でお墓の場所や墓石の種類、デザインなどを決めることができるので「終活」の一部として考えられる方も多いようです。
遺された方たちの心理的、金銭的な不安や負担を少なくするためにも、寿陵墓を建てることも検討されてはいかがでしょうか。
遺言書
遺言者 石野 優一は次のとおり遺言する。
一、私の葬儀は〇〇宗〇〇寺で執り行うものとする。
二、火葬の後、私の遺骨は〇〇宗〇〇寺の石野家先祖代々の墓に納骨してほしい。
三、石野家先祖代々の墓は、長男の石野 優介が承継してほしい。
四、遺言執行者として、弁護士田中太郎(住所、生年月日)を指定する。
平成28年7月1日
東京都品川区上大崎2丁目7番15号 遺言者 石野 優一 印
※あくまでも文例ですので実際に遺言書を作られるときは、弁護士と内容をよく協議してください。