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お墓に関する決まりごと

埋葬と墓地に関するきまりごと

お墓は私たちの生活に深いつながりがあり、しかも公共性があるので、国ではいくつかのきまりを作っています。(昭和23年「墓地、埋葬等に関する法律第48号」)この中から私たちがお墓を作るのに際して、ぜひ知っておきたい事柄を抜き出してご説明いたしましょう。

法律で「埋葬」とは、「死体(妊娠4ヵ月以上の死胎を含む)を土中に葬ることを言う。(第2条)」と定義しています。また、埋葬または火葬をするときの死後の時間経過ですが、これについて「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これをおこなってはならない。但し、妊娠7ヵ月に満たない死産のときはこの限りではない。(第3条)」と定められています。また法律では「埋葬または焼骨の埋葬は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。(第4条)」とされていることも知っておきましょう。

自分の家の庭に勝手にお墓をつくったり、遺骨をお墓以外の場所に埋めたりすることはできないわけです。遺骨や遺体を埋葬する場合には、「埋葬、火葬または改葬を行おうとする者は、厚生省令で定められたところにより、市町村長(特別区の区長も含む)の許可を受けなければならない。(第5条)」と定められているのです。

埋葬する場合には、市町村役場に届け、これに対して市町村長が「埋葬許可証」または「火葬許可証」を交付します。(第8条)このときに、埋葬または火葬の許可を受けようとする人は、つぎの事項を記入した申請書を市町村役場に提出しなければなりません。

(1)死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
(2)死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
(3)死亡者の出生年月日(死産の場合は妊娠月数)
(4)死因(法定伝染病、その他の別)
(5)死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
(6)死亡場所(死産の場合は分べん場所)
(7)埋葬または火葬場所
(8)申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄

墓石に関するきまりごと

墓地、埋葬に関する法律ではお墓をつぎのように定義しています。「墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。(第2条の5)」従って、誰でも勝手に墓地を作ったり、経営したりすることはできません。また、お墓に遺体や遺骨を埋葬、収蔵する場合でも、「墓地の管理者は第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。

火葬場の管理者は、第8条の規定による火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。」と定めています。

また墓地は公共施設ですから、これを利用するについても次のような行為を禁じています。(墓地、埋葬法律施行細目第8条)

(1)塵芥とその他の不潔物を捨ること。
(2)鳥や獣その他の動物を捕え、またはみだりに竹や木を伐ること。
(3)墓碑その他の建設物及び供物を毀し捨て、または汚すこと。
(4)死屍の取扱いが丁重でなく死者に対して礼を失すること。

また、お墓を改葬したり、移動するために発掘するときも「法第五条  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。2.前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする」と定められています。
ですから、お墓は個人的な問題でありますが、同時に社会的な関わりが存在し、公的な手続きが必要となります。

お墓の継承に関するきまりごと

お墓の承継は一般の財産の相続とはすこし区別されています。民法では、「系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。 但し、被相続人が指定に従って、祖先の祭祀を主宰するべき人があるときは、その人が承継する。慣習が明かでないときは、前述の権利を承継する人は家庭裁判所が定めるところに従う。」(第897条)としています。ふつうお墓はその家の長男が跡継ぎするケースが多いわけですが、長男でなくともその地域の習慣や家庭の事情などでお墓を承継する人がきまっている場合には、その人が承継者となります。
この法律で規定しているのは、お墓の承継をする人は、責任をもってお墓を管理しなさいということではないかと思います。

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