全優石事務局
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-7-15
TEL:03-5423-4014 FAX:03-5423-4050
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よくある質問

公営墓地を申し込むには、どうしたらよいですか?
申込資格、応募受付期間等は各自治体によって異なります。自治体が発行する広報誌や担当課に連絡をして確認しましょう。
初めてお墓を建てることになりました。石材店選びの基準を教えてください。
石材店選びのポイントは
・購入後のメンテナンス、サービス、商品に対する責任を明示しているかどうか。
・地元の人の評判はどうか。同じ墓石店で建てた他家の墓を見せてもらい、その出来栄えを確認するのも良いでしょう。
・霊園墓地、寺院墓地ともに地元に定着している石材店を選びましょう。地元でいい加減な仕事や法外な価格で販売していれば評判を落としてしまいます。
・昨今ではお墓の通販もありますが、お墓は購入後の墓守を考えると、できれば石材店の店頭へ足を運び店主や担当者と会って話をしてみましょう。相手の人柄や墓石に対する考え方がわかります。
・あまりにも法外な激安、格安をうたっている店は注意しましょう。どんな商品でも相場というものがあります。
最近では建墓にローンを利用される方が増えてきていますので、お気軽に石材店へご相談ください。
自分の庭にお墓を建てることはできますか?
「墓地」とは、お墓がある場所を意味します。『墓地埋葬等に関する法律』では、「『墓地』とは、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域を指し、『埋葬または焼骨の埋蔵」は、墓地以外の区域に行ってはならない」と定められています。墓地として許可を受けていない自宅の庭や所有地に勝手にお墓を建てて、焼骨を埋葬することはできません。ただし埋蔵を伴わない記念碑的なものでしたら建立可能です。
お墓には決まった形がありますか?
いいえ、決まった形はありません。大きく分けるとお墓の形には「和型」、「洋型」、「デザイン墓」があります。お墓は、自然に故人を偲び手を合わせることのできるものであれば、あまり形にこだわる必要はないと思います。
ニューデザイン墓石って、どういうお墓ですか?
最近は生前に建てるお墓「寿陵」が増え、人びとのお墓に対する考え方も、先祖代々のお墓ばかりではなく、自分の死後の住まいとしてお墓をとらえるようになってきました。それらの人は従来の型にあきたらず、自分好みの、自分らしいお墓を建てます。
伝統ある三段型にとらわれない、自由な型で作られるお墓を総称して「ニューデザイン墓石」と呼んでいます。
墓石には、どんな石がよいのでしょうか?
お墓は何代にもわたってお祀りするものですから、風化しにくい硬い石「花崗岩」(みかげ石)を使うことが多いです。現在の墓石のほとんどは花崗岩が使われています。国産のものは少なくなり、大半が輸入となっています。韓国、インド、中国、アフリカなど二十数か国から輸入されています。
昨今では、あえて風化しやすくとも見栄えのよい白い大理石を選ばれる方もいるようです。墓石の種類、色も増えていますので専門家であるプロの信用できる石材店選びが大切になります。
うるう年にお墓を建てるのはよくないと聞いたことがあります。本当ですか。
うるう年というのは、一年が365日という江戸時代の太陽暦(旧暦)のズレを4年に一度1日増やすことであわせました。一般的に旧暦を使用していた江戸時代、うるう年は13か月とされ、収入や支出のやりくりを考え、節約をするという意味の習慣が迷信として残ったようです。建墓そのものがうるう年によくない、とする文献や記録はありません。根拠のないことですので、特に気にされる必要はないでしょう。
故人は海が好きだったので海に散骨したいと思います。問題はありませんか?
日本では海や山に散骨することについて、とくに禁止する規定はありませんが、国民の意識や宗教的感情の動向を注意深く見守っていく必要があるという見解を示しています。但し、市町村の条例によって禁止されている場所もありますので、海ならどこでも良いということではありません。川や山にしても同様です。 法律には定められていませんが、水産物への風評被害が生じるおそれがあり、静岡県伊東市、熱海市のように条例で散骨を禁止している市町村もありますので、散骨が可能かどうかは各自治体にご相談ください。
故人の遺志は大切ですが、お墓の存在というのは亡くなった方を偲ぶ遺された方の心のよりどころでもあります。故人との思い出を確かめ、亡き方と会話をする場という役割がお墓にはあるといえるでしょう。また遺骨の一部を散骨し一部は墓地に埋葬するという形を取られる方も増えてきています。
「埋葬許可書」や「火葬許可書」はどこで発行してくれるのですか?
厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130181.html)に、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない(市町村長が、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を交付)」と記載があるように、死亡者の本籍地、死亡地の市町村が発行します。火葬には火葬許可証が必要であり、火葬後、火葬場の証印又は火葬日時が記入された火葬許可証が返却され、それがそのまま埋葬許可証になるのが一般的なようです。埋葬許可証は納骨の際に必要ですので、大切に保管して下さい。再発行の場合も、市町村に申請し再取得しなければならないようです。
遺骨を我が家の押し入れに入れておいたら、犯罪となりますか?
親族の遺骨であれば期間に制限なく、犯罪となりません。できれば仏壇に安置しておくのが故人に対する礼節でしょう。気持ちの整理の意味でも早めにお墓に安置して差し上げたほうが良いでしょう。
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