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分骨について

分骨する場合の注意「分骨証明」が必要です

分骨とは、故人のお骨を別々の場所に分けて納骨することをさします。先祖代々のお墓が遠方にあるので近場にもお墓を持ちたい、分けたお骨を家に置いて身近に供養したいなど、分骨の理由はさまざまです。

埋葬されたお骨を分骨する場合の手続き

すでに埋葬されたお骨を分骨される場合は、分骨用の骨壺を用意し、現在、埋葬されている墓地の管理者から分骨証明書を発行してもらいます。
分骨証明書は申請すれば発行してもらえますが、分骨後の墓が用意されているか、あるいは受け入れを許可されているかなどの書類を求められることもありますので事前に確認するようにしましょう。
埋葬されたお骨を取り出して分骨するためには、墓石の納骨室(カロート)を開け、骨壺を取り出す作業が必要となります。石は大変重たいものですので、できるだけ最寄りの石材店に依頼してください。寺院墓地の場合はお寺が、霊園墓地の場合は管理事務所が手配してくれる場合もありますので、分骨することが決まったらそれぞれ手続きや費用、必要書類を確認してください。
また、分骨をする際は「閉眼供養」などの法要を行うのが一般的ですので、菩提寺へもあらかじめ連絡をしておくとよいでしょう。
次に新たな墓地に分骨したお骨を埋葬する際には、新しいお墓を建立した石材店に依頼し、納骨を行います。
寺院墓地、霊園墓地、いずれの場合も事前に管理者(寺、管理事務所)に連絡し定められた手続きをとることが大切です。

火葬場で分骨をする場合

故人が生前に分骨の意向を示していたり、あらかじめ家族や親戚で分骨することを話しあわれている場合には、火葬場でのお骨上げの際に分骨をすることが可能です。
火葬場で分骨をする場合には、あらかじめ葬儀の打ち合わせの際に、葬儀社に分骨を希望していることを伝えましょう。火葬場で分骨証明書を発行してもらえます。火葬場の担当者にお骨上げの際に、用意しておいた複数の骨壺に分骨して納めてもらいます。
分骨された骨壺をそれぞれの墓地、霊園に納骨し、住職や管理者に分骨証明書を提出します。

遺族が納得する形での分骨を

注意しなければならないのは、納骨(埋葬)する場合には必ず分骨証明書が必要となることです。法律的にお骨は「遺体の一部」となり、お骨を勝手に処分することはできません。ですから「お骨の行方」を記した証明書が必要となります。
またご自身だけでなく、ご家族、親戚など遺族の意向もしっかりと話し合い確認することが必要です。ご遺骨を分けることに抵抗を感じる方がいる場合もあります。
ご遺族みなさんが納得する形で、しっかりと準備をされて分骨されることをおすすめします。
※遺骨ペンダントなどにわずかなお骨を納める場合は分骨証明書は必要としません。

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